第284回定例会(平成17年9月)一般質問 2005年10月3日(月)
  指定管理者制度の運用について
(1) 今後の選定に当たっての基本方針について
(2) 指定管理者制度が直面する課題について
  地域づくり活動応援(パワーアップ)事業の推進について
  地図混乱地域における道路整備等の公共事業の推進について
  農業の振興方策について
 (1)遊休農地の解消に向けた取組の促進について
 (2)飼料の確保について
  ニート・フリーター対策について
 (1)民間活力活用の現状と今後の取組について
 (2)学校現場からのキャリア教育の推進について
  地図混乱地域における道路整備等の公共事業の推進について


1.指定管理者制度の運用について


(1)今後の選定に当たっての基本方針について

 県では、多種多様な県有施設の指定管理者の選定について、平成18年9月までの経過措置期間内に、それぞれの施設の設置目的に沿って個別具体的に検討し、適切な団体を指定したいとのことであるが、本年度新規に供用開始した県有施設に適用した指定管理者の選定手法を含め、今後の選定に当たっての基本方針について、当局の所見を伺う。 


(2)指定管理者制度が直面する課題について

 指定管理者制度の活用は、運営水準及び安定性の維持を最重点におき、コンプライアンスの確保やサービスの低下を招かない一定の労働条件の確保を図った上で実施すべきである
  選定の経緯、結果についての情報公開を通じて県民への説明責任が果たせる仕組み、利用者の苦情等に適切に応じる仕組みの創設など、指定管理者制度が直面する課題について、当局の所見を伺う。

2.地域づくり活動応援(パワーアップ)事業の推進について


 参画と協働へのきっかけづくりとして「地域の元気」を支援する地域づくり活動応援事業について、各地で展開されている活動のうち、地域共同利益の実現に寄与し、かつ、継続性が期待できる活動については、地元市町等とも連携し、地域に根付いた活動となるように取り組んでいくべきであると考えるが、今後どのように事業展開を図るのか、当局の所見を伺う。

3.地図混乱地域における道路整備等の公共事業の推進について


 地図混乱地域において道路整備等の公共事業を推進するに際して、地域の要望が強く、地元協力が得られやすい事業については、当該地域を対象に、先行事業として、国土調査法による地籍調査の実施を促進すべきであるが、地籍調査の積極的な活用や市町支援策を含め、地図混乱地域における道路整備等の公共事業をどのように進めて行くのか、当局の所見を伺う。

4.農業の振興方策について


(1)遊休農地の解消に向けた取組の促進について

 拡大する一方の遊休農地については、点在する遊休農地の実態を把握するとともに、集落営農組織や特産物等の生産組合、農事組合法人、NPO法人等が農業生産に利用するほか、市民農園としての活用を図る等多様な活用方策により、遊休農地の解消に向け取り組むべきと考えるが、今後どのように取り組むのか、当局の所見を伺う。


(2)飼料の確保について

 中国産稲わらの長期輸入禁止措置により、代替品としての他の外国産ストロー類の高騰が予測され、農家経営にとって死活問題となることが懸念される状況にある飼料について、県下の酪農・肉用牛飼育農家の現状をどのように認識し、対処しようとしているのか、また、国産飼料作物の栽培面積拡大方策の一環としての遊休農地の利活用を含め、飼料の確保について今後どのように取り組むのか、当局の所見を伺う。

5.ニート・フリーター対策について


(1)民間活力の活用の現状と今後の取組について

 若者の勤労意欲を喚起し、職業意識を醸成するための諸施策の総合的な展開を図る上では、行政機関のみの対応では自ずと限界もあり、民間の活力や県内企業の協力が不可欠と考えるが、ニート・フリーター対策のための民間活力の導入状況並びに今後の展開方針について、当局の所見を伺う。


(2)学校現場からのキャリア教育の推進について

  教育機関における、将来の社会参加と労働の意欲、能力を高める総合的な試みの一環として、特に、各校区における行政関連行事や自治会、各種団体行事へのボランティア参加等による社会参加の実践を促進することは、労働意欲や達成感引いては地域交流の促進とふるさと意識の高揚につながるものであると認識する。
  そして、在学中にこうした達成感・充実感を味わうとともに、やがては実社会で経験することとなる様々な困難・障壁を経験しておくことが、ニート・フリーター対策の上で重要であると考える。
  そこで、こうしたボランティア参加等による自己実現や社会の一員としての自己有用感の育成という視点も踏まえた学校現場におけるキャリア教育の推進について、当局の所見を伺う。

6.地図混乱地域における道路整備等の公共事業の推進について


 次に、地図混乱地域における道路整備事業の推進についてお尋ねします。
地方公共団体が、公共事業として道路・河川・公園等の整備を進めるときは、当該事業の担当課において工事費・用地費等の必要経費を積算し、予算化して、取り組んで行くわけですが、計画した事業が当初の整備計画どおり進捗しないまま継続事業として長年経過して行くことがあります。
  そうした事業の中で、民有地の用地買収が難航するケースが多々見られるところです。
  用地交渉を現場で直接担当される職員の方々は、不動産取引や税務一般、用地の測量・登記事務等の専門知識が求められるとともに、関連する多くの法令に精通する必要があり、その上で、対象不動産の現地調査や買収交渉という業務に携わっておられるものであり、そのご苦労は、通常勤務時間内では到底対応できない厳しいものであると想像できます。
  特に、複雑に入り組む権利関係の調整等に際しての心身の疲労は、大変なものであると推測されます。
  そのため、従来から県土整備部では、不動産調査・測量調査において、公共嘱託登記土地家屋調査士協会への委託等により、地域に即した、より円滑な事業進捗が図られているところです。
  しかしながら、県下の国道や主要地方道、特に県民の生活道路である一般県道の整備・改良事業においては、土地改良事業や区画整理事業による面整備が整った地域を除いて、事業に着手すべく対象用地の調査を始めた時点で、対象用地を公図上で特定するという作業がまず必要になります。
  そして、法務局備え付けの公図と現地の状態との乖離の甚だしい、いわゆる地図混乱地域にあっては、多大な公図訂正を要する困難事案が山積し、その処理が長期化することが事業進捗上の大きな障害となっています。
  例えば、赤穂市の主要県道の道路改良事業では、赤穂市が進めていた地籍調査を活用した地図混乱の訂正を待って用地買収調査に着手したということです。
  県においては、国土調査法に基づく地籍調査を、事業主体である市町に働きかけ、地籍の明確化を推進されており、ただ今は、平成12年からの第5次10か年計画を推進しているところでありますが、地籍調査に関しては、事業主体である市町の人件費が補助対象外となっており、長期間市町財政等に負担を及ぼすことが市町による積極的な事業推進の妨げとなっている面もあります。
  しかし、こうした課題を抱えた地籍調査ではありますが、既存の地域整備事業や広域公共施設への関連道路・関連河川は言うに及ばず、地域において長らく整備促進に係る協力団体等が結成されている道路整備計画予定路線など、地域の要望が強く、地元協力が得られやすい事業については、当該地域を対象に、先行事業として、この国土調査法による地籍調査の実施を促進すべきであると考えるものです。
  そこで、地籍調査の積極的な活用や市町支援策を含め、地図混乱地域における道路整備等の公共事業をどのように進めて行かれるのか、ご所見をお伺いします。


地図混乱地域における道路整備等の公共事業の推進について(答弁者:原口県土整備部長)

 地図混乱地域における公共事業用地の買収におきましては、公図訂正に多大の経費と時間を要しまして、事業が遅れる大きな要因となっております。
  このため、ご指摘のようにその事業の実施に先立ちまして、国土調整法に基づく地籍調査を行うことは極めて有効、効果的であると考えております。しかしながら、調査の主体であります市町の意識が高くないこと、また、嘱託職員経費が補助対象になりますなど国庫補助制度の改善が進んでおりますが、まだ市町にとりまして人件費や調査費などの負担感がありますことなどから、本県での進歩は全国平均と比べまして遅れている現状でございます。
  県といたしましては、地籍調査を積極的に推進いたしますため、平成15年度に「地籍調査推進委員会」を発足させ、市町への啓発や、県民の方々も対象にしました啓発パンフレットの配布あるいは地籍フェアの開催等を行ってきております。
また、国に対しましては、「近畿ブロック国土調査推進連絡協議会」などの場を通じまして市町負担の一層の軽減を要望しております。
  道路事業など公共事業の施工者といたしましても、用地職員にとりまして権利関係の調査などが大きな負担になっておりますことから、今後は、規模が大きな公共事業などを実施する場合に、県と市町が一体となりまして地籍調査を実施するなど市町の負担軽減につながりますような実施手法を検討し提案してまいりたいと考えております。
  今後、これらの取り組みを通じまして、市町の地籍調査を促進いたしますとともに、公共事業の期間短縮など、事業効果の早期発現に引き続き努めてまいりたいと考えております。

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