| 予算特別委員会 | ||||||||||||
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| 企業庁 |
| 私は、企業庁所管の水道用水供給事業における供給量拡大と水源の水質保全について、並びに神戸三田国際公園都市の用地販売及び未利用地の有効利用についてお伺いします。 |
| 歳出審査 産業労働部 |
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1.企業誘致について
2.産業ツーリズムの推進について 県では、先般、2010年度を最終年度とする県の観光振興策であります「ひょうごツーリズムビジョン」の進捗状況を取りまとめられました。2003年度の観光客数1億2千186万人に対し、2005年度は、1億5千万人を目標に、今後は産業施設や温泉に加え、震災10年を契機に観光客の増加、地域産業の振興を図っていくとのことでありました。 兵庫県には、多彩な気候風土と歴史が育んだ伝統産業が息づいております。 兵庫県伝統的工芸品に指定されています赤穂雲火焼や篠山市の王地山焼など県下の古窯や日本6古窯との連携、また、豊かな自然に恵まれた立杭の里に整備され、平成17年度秋オープン予定の県立陶芸館(仮称)などとの連携によりツーリズムを進めるべきであります。 また、臨海部に広がる工場など多彩なものづくり産業などの資源も保有しております。 このような県が有する産業・技術関連施設など産業資源を把握し、ツーリズム資源として、その優位性、特色を県外、海外へ情報発信・PRし、観光振興に活用すべきと考えます。 そこで、産業資源の優位性、特色を活かした産業ツーリズムについて、これまでの取組状況と今後の推進方策についてお伺いします。 3.中小企業の技能伝承について 先日、熟練技術者の技能を伝承するための取組が近畿の中小企業集積地で広がっているとの新聞報道を目にしました。団塊の世代が大量に定年退職する2007年問題への対応であります。中小企業の現場をけん引してきた世代が一斉に第一線を退き、ものづくりの技術に断絶が生じる懸念がでていることから、優れた技能を伝承する取組が始まっているようであります。 厚生労働省が今年まとめた「ものづくりにおける技能の承継と求められる能力に関する調査」においても現場の技能伝承に危機感をもつ企業が全体の63%に達しています。危機感を抱く理由で最も多いのが「現場の高齢化」であるという結果もでています。 大企業では、卓越技能伝承制度を設けるなど、技能の伝承の仕組みを整備しはじめているようでありますが、経営規模の小さい中小企業が同様の対策を講じるのは困難ではないかと考えます。 県では、後継者不足が著しい業種に対し、「ひょうごの匠」を指導要請のあった中小企業等に派遣し、中堅技能者の育成や高度熟練技能の伝承を幅広く支援しています。 そこで、このような2007年問題が目前に迫っている現状を踏まえ、これまでの中小企業の技能伝承に向けた取組をどのように評価し、今後どのように取り組まれるのかご所見をお伺いします。 |
| 歳出審査 農林水産部 |
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1.台風第23号による被災農地の復興について
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| 総括審査 |
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1.三位一体の改革について 本県では、平成16年2月に「行財政構造改革推進方策後期5か年の取組み」を策定され、改革を推進されているところであり、景気の減速感の広がりが指摘されている昨今、ますますの推進が求められるところであります。 明治維新の直後、全国に先駆けて京都に最初の学区制小学校が生まれました。建設費の半分は、官が負担しましたが、残りは市中の富豪からの拠出と住民みんなで月々の教育費をまかなったとのことであります。福沢諭吉の「京都学校記」では、このような住民自治に基づく学校経営の姿が描かれています。 日本の教育行政は、発展途上時代の歴史を引きずり、制度面、内容面ともに中央統制が極めて強く、義務教育では、これまで少人数学級の採用など学校経営の細部にわたって国の厳しい統制と指導の下におかれ、画一的な基準が、社会や地域に広がる多様で自由な教育への要求を阻んできました。 今回の三位一体の改革は、国が配分する費用と一律の基準に基づいて均質的な教育を提供する仕組みに代わって、地方の自由な財源をもとに学校の教職員数や学級編成から教育内容までを自治体が責任を持って設計し、教育に関する最低限の基準性にだけ、国が関与する仕組みに脱皮する好機であるとも言えます。 先の我が会派の黒田議員からの代表質問において、知事は、この時代の教育は、地方が自主的・主体的に実施することが必要である旨答弁されております。 しかしながら、少子高齢化の進展に伴い、社会保障費等の増大が予想されるのをはじめ、災害に強いまちづくり等、行政が直面している課題も様々で、多大な財政需要が見込まれます。また、歳入面では、大幅な税収増は期待できず、財政状況が厳しさを増すなか、充実した教育水準を確保するための教職員の一定数を確保し、教育の機会均等、充実・活性化を図ることはかなりの困難を伴うのではないかと思います。 基盤整備を終えた成熟社会の教育は、地方の特色を生かし、創意工夫を発揮できるものにするのが望ましいとは思いますが、厳しい財政状況を踏まえ、三位一体の改革を契機とし、教育の自治・分権をどのように進めようとされるのかご所見をお伺いします。 2.指定管理者制度について (1) 指定管理者制度対象施設の現状と課題、切り替えに向けた準備スケジュールについて 2003年9月の地方自治法の改正により、公の施設の管理のための法制度が、これまでの「管理委託」制度から「指定管理者」制度へと大きく転換されました。住民ニーズが多様化するなか、効果的・効率的に対処していく必要があること、最近の財政状況からみて施設をより経費のかからない方法で維持管理していく必要があること、よりよいサービスを提供しないと類似施設との競争に勝てないことなどのため、民間事業者のもっているノウハウを積極的に活用することが有効であるとの視点から、「規制緩和」「民間分野への開放」という流れの中で進められてきました。 公の施設は、公共の利益のために多数の住民に対して平等にサービスを提供することを目的として設置されたものであり、その管理は、施設の設置主体である地方公共団体が直接行うことが原則とされ、これまでは、適正管理の確保のため、管理する主体もそれなりの公共性をもつものに限定してきました。 しかし、今回の指定管理者制度では、株式会社など、地方公共団体と実質的な関係をもたない民間の事業者についても施設の管理が可能となりました。さらに、指定管理者が施設の利用にかかる料金等をその収入とすることもできるようになっています。 このような状況の中、これまで旧自治法に基づき管理の委託を行っていた施設については、施行から3年以内に条例を改正し、指定管理者制度への切り替えを行う必要性に迫られています。 指定管理者制度は、行政運営のための新しい手法が増えたという点では、評価できるところではありますが、指定管理者制度を適用するか、どのように適用するかの判断が最も重要であります。 そこで、法改正後1年が過ぎ、経過期間も残すところ2年となっている現在、このような指定管理者制度に切り替えの対象となる施設の現状と課題、今後の準備スケジュールについて、どのように考えておられるのか、まずご所見をお伺いします。 (2)指定管理者の要件と選定の基本方針について 指定管理者を活用するかどうかの判断は、直営で行うよりも安価な負担でサービスを享受できるとか、あるいは、高度なサービスを享受できる、といった公の施設による住民に対するサービスの向上につながることが重要な要素であると考えます。 従来型のサービスに要求されていたはずの水準や価値を満たすことはもとより、従来型では達成できなかった「付加価値」が発生しなければ活用する意味がありません。 しかしながら、公の施設の管理は、あくまでも自治体の責任であります。各施設が実施してきた公共サービスの特性を十分に検証するとともに、公共サービスの質と水準の確保を図ることを大前提とし、運営水準の維持及び運営の安定性の維持を最重要課題とすべきであります。 また、指定基準において、コンプライアンスの確保やサービスの低下をまねかない一定の労働基準の確保、既に一部自治体で取り組まれている政策入札制度の導入など地域における公共サービスの質を高める措置を講じるとともに、市民との連携が図れる仕組みや利用者の苦情・告発についての第三者調整機関、指定事業者からの内部告発・不正防止の通報制度なども検討する必要があります。 さらに、一律にサービスの向上だけに目を向けるのではなく、また、単なるコスト比較に終わることなく、経験とノウハウを重視した選考や公社や事業団を設立した経緯と自治体の雇用者責任・使用者責任を踏まえた選定を行うことも必要と考えます。 そこで、指定管理者制度への切り替えに向け、指定管理者の要件と選定の基本方針について、ご所見をお伺いします。 3.長期継続契約について 平成16年5月26日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、去る、11月10日から施行されました。これにより改正法第234条の3に基づき、県は、庁舎管理業務を含めた役務の提供などについて、単年度契約ではなく、長期継続契約を締結できることになりました。 また、改正法による政令では、長期継続契約を締結することができる契約は、「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。」として、条例で規定することを義務づけております。 これは、予算単年度主義に対し、特例を定めたものであり、従来、電灯電力、ガス、水道、電信電話等の契約を想定したものでありますが、今回の改正で、例えば、庁舎管理業務委託契約やOA機器等を借り入れるための契約、病院医療事務の契約等もあらたに想定されることとなります。 また、役務の提供契約では、入札における総合評価方式を用いたサービスの質や関係労働者の権利を確保する契約制度が、既にいくつかの自治体で制度化されており、また、委託先の労働者の最低賃金を条例で定めているところもあると聞いております。 単年度契約であった役務の提供の契約が複数年度での契約が可能となったことを最大限に活用し、安定した雇用の確保、不安定就労の解消につなげるべきではないでしょうか。早急に制度づくりを進めるべきと考えます。 そこで、長期継続契約促進に向けての現状と課題、今後の取組についてお伺いします。 4.防災体制について 阪神・淡路大震災からちょうど10年の節目を迎えようとしています。単なる偶然かもしれませんが、今年は、あらためて防災の大切さを思い知らされる年となりました。新潟県中越地震をはじめ、梅雨前線による集中豪雨や台風では6月から相次いで日本に上陸し、先の台風23号などにより、県内外に大きな被害を及ぼしました。 わが会派においても、台風23号のおりには、被災地の現地調査を行い、被災住民のなまの声を聞くなど現地の被災状況を詳細に調査し、以後の予算申し入れなどに反映させてきたところであります。 県では、このような自然災害等の防災拠点として、三木震災記念公園(仮称)内に、今春から県立広域防災センターを設置されております。 平時は、消防訓練や自主防災組織の研修の場として活用され、大災害時には救助物資の集積・配送拠点となります。センターには、 県消防学校が併設されており、この施設の中核を担っています。以前の消防学校の4倍の広さを有し、火を使った屋内訓練ができ、水難救助用のプールのほか、大規模災害時に対策本部がおける最新設備がそろっています。 県内には、約100あると聞いている消防団や自主防災組織などの研修施設として有効活用し、団員、会員のさらなるレベルアップを図っていくべきであります。 さらに、災害時の国、市町、自衛隊との連携の拠点なりうる機能・体制の整備強化を進めるべきであります。 また、県下各地に広域防災拠点を整備し、現在整備中の全県拠点となる三木震災記念公園とのネットワークを形成し、災害に備えることとされています。しかし、今回の台風23号では、但馬地区の広域防災拠点が土砂崩れによる道路の寸断で孤立化し、被災当初、機能しなかった課題も浮き彫りになっています。 一方、災害対策活動の中枢拠点としては、災害対策センターがあります。災害対策本部体制を円滑に、効果的に運用するため、災害対策関係の各室を集約・一元化した機能的な施設となっており、自衛隊や警察等防災関係機関やライフライン各社との連携強化を図るための専用スペースを確保しています。 しかし、この災害対策センターで、被災状況等情報を集約するためのフェニックス防災システムが、今回の台風23号では、情報入力ができず十分な機能を発揮できなかったとの課題も指摘されています そこで、このような災害対策センターや広域防災センター、さらに、フェニックス防災システム、広域防災拠点など阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、全国の防災体制のモデルとしてもアピールしていく必要がある施設が、先の台風23号においてどのように機能したのか、また、今後どのような点について機能強化・整備されるのかお伺いします。 5.警察における積極的な情報公開と監察機能の強化について 先般、兵庫県警自動車警ら隊の隊員らによる捜査書類ねつ造事件で、異例の163人もの処分が発表されました。自転車盗事件などの処理過程で、摘発実績を上げようとして虚偽の書類を作成し、検察庁や家庭裁判所に送致していたものであります。 架空の被害者を仕立て書類をつくることを「つくり」、隊員たちの手柄のように装うことを「もらい」など、隠語を使い、常態化していました。一般的に隠語がよく使われているのは、「やらせ」などが、よく知られている芸能界、マスコミ関係者、さらに、暴力団関係者なども多いと聞いております。第三者に聞かれても分からないようにするためであるということのようですが、県民の安全を守る警察として、県民の信頼を得るためには、こういった点からまずあらためていく必要があると思います。 日本の刑法犯は、年間300万件に達する勢いで、増え続けており、検挙率は20%前後と低い状況で推移しております。外国人犯罪も増加し、警察官増員の理由にもなっていますが、このようなことでは、警察の発表する数字を疑わざるを得ません。警察は閉鎖性の強い組織であります。だからこそ、一点の曇りもない厳正な捜査が求められるわけであります。目に見えないところで何をするか分からないということになれば信頼を保つことはできません。 まずは、県民の目に見える警察とするための情報公開を積極的に進めるべきであります。今回の事件については、多くの警察官が処分を受けることとなりました。しかし、処分すれば、それで全てが終わったわけではなく、これからがはじまりであります。今後、県警察がどのように不祥事の防止に向け、取り組んでいかれるのかを県民に目に見えるように取り組み、信頼の回復に努めるべきであります。 また、本年6月には、公益通報者保護法が公布されたところであり、今後、公益通報者の保護に関する取組も進められることと思いますが、県警察も、これまでからも内部の職員相談体制の整備により、職員の悩み、不安、困りごと等に適切に対処するよう努めてこられたとのことでしたが、結果的に、このような不祥事の未然防止につながらなかったことは真摯に受け止め、抜本的に見直しを進めるべきであります。未然防止につながるような監察実施計画の策定と見直し、内部告発のみならず外部からの告発をも適正に処理する仕組みづくり、告発者の保護、告発と苦情を審査する機能の設置、例えば、弁護士協会などを活用した外部審査機関などにより取り組むべきであります。 さらには、警察庁及び管区警察局による県警察に対する監察の強化や警察の監察をチェックする機能の強化も必要と考えます。 そこで、不祥事防止に向けた積極的な情報公開と監察機能の強化について、県警察の決意をお伺いします。 6.雇用対策の推進について 本県においては、平成13年12月に「ひょうご・経済雇用再活性化プログラム」を策定し、「安心」、「元気」、「創造」の三つのキーワードのもと、本年度までの3年間に五万人のしごと・雇用を創出することを目指して取り組んでこられたところであります。昨年末までに、44,131人のしごと・雇用を創出し、「5万人の雇用大作戦」の最終年度となる本年度末までには、約6万3千人に達する見込みであり、一応の成果をあげつつあります。雇用の確保は、県民の「安心」、「元気」の基本であり、県政にとっても最重要課題であります。目標数を上回る、しごと・雇用の場が確保できる見通しであることは喜ばしいことではあり、是非実現していただきたいものと思います。 一方、この大作戦による、しごと・雇用の創出数には、6ヶ月未満と期限が限られた緊急雇用対策によるものも含まれています。新規雇用創出によって就業した人たちが、長期的・安定的に就業し続けられる長期就業の実現こそ、真に求められているものと認識しています。現行のプログラムを継承する「兵庫経済・雇用再生加速プログラム」(仮称)では、ポスト5万人の雇用創出に向け、継続雇用につながる取り組みを進めるべきと考えます。 経済産業省が先月末に発表しました鉱工業生産指数や勤労者世帯の家計調査による消費支出、完全失業率などの経済指標から国内景気の減速感が徐々に広がっているとの新聞報道がされています。このように景気の大幅な改善が見込めない現状にあって、雇用環境をみますと、厚生労働省の「2003年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果」によりますと、労働者の割合は、正社員は65.4%、非正社員は、34.6%となっています。非正社員のうちパートタイム労働者は全体の23%を占めています。非正社員は、3年前に比べると7.1ポイント上昇しており、しかも、増えている非正社員の半数以上がパートタイムとなっています。 このことは、企業が人件費の削減のために、非正社員を活用していることを裏付けています。これでは、労働者の生活の向上に、すぐにはつながりません。 多様な働き方があってもいいとは考えますが、パートタイム労働者の20.2%が、他の就業形態に変わりたいと希望しており、そのうち85.9%が「正社員」を希望しています。このことからも、今のままの確かな雇用のない状況がつづくようでは、労働者からスキルアップの意欲をもなくさせてしまうことが懸念されます。 また一方、採用方法では、「即戦力」を求める傾向が強まり、新規学卒者を絞って中途採用を恒常化したり、職種別採用などで選別を厳しくする企業が増えています。このため、求職に対する求人の量的な不足だけでなく、ミスマッチが失業を増やす一因となっています。先ほどの非正社員の増加とともにこのような採用方法の変化は、若年失業者ニートやフリーターになる若者の増加をまねいてるとも言えます。 今後も、企業は、グローバル競争に対応して、より高付加価値の事業に柔軟に転換する傾向は変わらないと予想されることから、構造変化に対応した雇用対策の充実が必要であり、とりわけ若年層のミスマッチを減らす対策が急務と考えます。 若者の迷いを受け止め職業観を育むカウンセリングができる体制の整備、若者しごと広場事業などによる一層きめ細かな対応を図るほか、起業の促進などによる多様な就業機会の創出等、複合的な対策が必要と考えます。 そこで、雇用構造の変化に対応した持続的雇用につながる対策の充実についてご所見をお伺いします。 7.総合的なDV対策の推進について 2004年6月2日に、改正DV法が公布され、この12月2日から施行されました。政府は、この法律の施行と同時に基本方針を発表しておりますが、改正法では、各都道府県は、基本方針に即して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画を策定することが義務づけられております。また、自治体の責務として、「配偶者から暴力を防止するとともに被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する」と明記され、民間団体との連携についても明確な規定を加えています。 DVによる深刻な被害は、単に女性のみならず児童にも深い心の傷を残すことになり、このところ特に社会問題化する事例が後を絶ちません。 DV対策については、現在、DVが児童虐待と同じ家庭内暴力という点で密接な関係を有しているとして、健康生活部福祉局児童課が所管され、県立女性相談センターがシェルター機能をもつ施設として、DV対応をしています。今後ますますニーズが高まることが予想されるなか、DV被害者への受け皿施設としては、機能的ではなく、公営住宅等の転用も含めたシェルターの拡充とともに、民間のシェルターやNPO、DV被害者支援の市民団体等とのネットワークによる施策展開、そして、なによりDV関連基礎調査が必要であることについて、先の健康生活部の部局審査の際に、岡委員からご所見をお伺いしたところであります。 また、同様に、県民政策部の部局審査においては、県政における政策立案を担当する部局として、男女共同参画の理念のもと、DV基本条例を制定し、それぞれの部局による全庁的な施策展開をする必要性についてのご所見も岡委員からお伺いしました。 我が会派では、DV対策は、まさに人権を基本とした男女共同参画の基本テーマであると考えております。 さらに、今回の法改正で、自治体は、就労や住宅等総合的な支援をするということにもなっております。 従来の福祉の視点だけではなく、住宅の確保、就業・就学の支援、意識啓発など多岐にわたる取組が必要であり、県土整備部、産業労働部、教育委員会、県警、健康生活部などの各部局にわたる協力体制の構築等により、あらゆる分野で県民の暮らしに深くかかわる総合的な政策として取り組んでいかなければならないと考えます。 現在、健康生活部が主体となって積極的に取り組んでいただいていることは評価するところでありますが、DVは人権の擁護と男女平等を揺るがすものであり、男女が互いに人権を尊重し、責任を分かち合うことができる真の男女共同参画社会の構築こそが抜本的な対策であると考えます。 そこで、基本条例の制定をはじめとするDV対策を全庁的に展開していくためには各部局がどのように取り組んでいかれるのか、ご所見をお伺いします。 |
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